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特定疾患施設療養費 四街道徳洲苑

特定疾患施設療養費について

Specific disease facility medical expenses

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所定疾患施設療養費について

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、入所者に対し肺炎や尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする物に限る)の投薬、検査、注射、処置等を行い、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。

介護老人保健施設 四街道徳洲苑 看護ステーション

令和3年度 所定疾患施設療養費 実施状況

厚生労働省の基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表致します。

令和3年度算定状況(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
件数 日数
肺炎 1件 7日
尿路感染 0件 0日
帯状疱疹 0件 0日

令和2年度 所定疾患施設療養費 実施状況

厚生労働省の基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表致します。

令和2年度算定状況(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
件数 日数
肺炎 0件 0日
尿路感染 4件 21日
帯状疱疹 0件 0日

令和元年度 所定疾患施設療養費 実施状況

厚生労働省の基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表致します。

令和元年度算定状況(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
件数 日数
肺炎 0件 0日
尿路感染 0件 0日
帯状疱疹 0件 0日

算定条件

1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。

2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。

3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)

4.算定する場合にあっては、診断名・診断をおこなった日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

5.請求に際しては、診断・行なった検査・治療内容等を記載すること。

6.当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。